健康保険証廃止に伴うマイナ保険証の使用を
基本とした対応について

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  • よくある質問

マイナ保険証のポイント

  • 2024年12月2日をもって、健康保険証は新規発行が廃止となります
    ※発行済みの健康保険証は、経過措置として廃止後1年間は利用可能です。
  • マイナンバーカードをマイナ保険証として利用するためには、事前登録が必要です。
  • マイナ保険証での受診時は、マイナンバーカードを毎回持参する必要があります。
  • 2024年12月2日以降、医療機関等での受診時にマイナ保険証によるオンライン資格確認を受けられない場合は、健康保険証の代わりとなる資格確認書を交付いたします。
  • 新規加入者が迅速にマイナ保険証を使用できるようにするためには、事業主の皆さま(会社の担当部署)のご協力が必要です。
    取得届等の対応のお願い(けんぽれん「マイナンバーの記載をお願いします」)

健康保険証廃止後について

※現時点で確定している事項です。その他詳細は決定しましたら、随時更新いたします。

健康保険証 令和7年12月1日まで使用可能です。
令和7年12月2日以降は使用不可となります。
※新規交付(再交付や氏名変更を含む)は令和6年12月1日までとなります。
マイナ保険証 健康保険証の利用登録が完了したマイナンバーカードのことです。
医療機関へ提示すれば、保険診療を受けることができます。
資格確認書 健康保険証やマイナ保険証をお持ちでない方に交付するものです。
従来の健康保険証と同等の扱いとなります。
医療機関へ提示すれば、保険診療を受けられます。
資格情報のお知らせ 当組合の資格情報が正しく登録されたことをお知らせする文章です。
このお知らせのみでの医療機関の受診はできません。
医療機関でオンライン資格確認が導入されていない、またはシステムの都合でオンライン資格確認ができなかった場合、マイナンバーカードと併せて提示すれば保険診療を受けられます。

健康保険証廃止後の各種書類の利用期間

令和6年12月2日以降は、下図のように移行していきます。

スケジュール

マイナ保険証のメリット

1.正確なデータをもとに適切な診療・薬の処方が可能に
過去の健診記録や治療履歴、服薬情報、予防接種の記録といったデータに基づき、適切な治療が受けられます。
2.高額療養手続きの簡略化
高額な医療費がかかった際にマイナ保険証を使用すれば、一時的な自己負担の発生や、当組合への限度額適用認定証の書類申請手続きが不要となります。
3.健康情報の閲覧
マイナポータルを通じて、薬剤情報や特定健診情報、医療費通知情報などを閲覧できます。そのため、自身の健康管理や医療費控除の申告が簡単になります。

マイナンバーカードのマイナ保険証利用登録方法

登録方法は3通り

  • 医療機関の薬局の受付で顔認証付きカードリーダーで行う
  • ご自身のスマートフォン内にマイナポータルアプリをインストールし、行う
  • セブン銀行のATMで行う
  • ※登録方法の詳細はこちらをご覧ください。

マイナンバー総合フリーダイヤル

  • ※転職などにより加入する健康保険が変更となった場合でも、過去に登録済みの方は手続き不要です。
  • ※マイナンバーカードをお持ちでない方はこちらを参考の上申請し、取得してください。

マイナンバーカードが健康保険証として登録されているか確認するには

マイナポータルにログインし、「ホーム」 ≫ 「証明書」 ≫ 「健康保険証」でご確認ください。
ご自身がマイナポータルの対応端末をお持ちでない場合は、以下のいずれかの方法で確認可能です。

  • ご家族等の対応端末でマイナポータルにアクセスし、ご自身のマイナンバーカードでログインして確認
  • 市区町村が用意している端末でマイナポータルにアクセスし、ご自身のマイナンバーカードでログインして確認
  • ※端末の設置状況は市区町村によって異なります

マイナ保険証関係資料(Notify your employer of your individual number)
【外国人の方向け、英語・中国語(簡体字・繁体字)・ベトナム語・ポルトガル語】

マイナ保険証での受診方法

マイナ保険証での医療機関や薬局等の利用は、毎回マイナンバーカードを持参し、受付の顔認証付きカードリーダーで本人確認が必要です。

  • ①医療機関や薬局の受付にあるカードリーダーの読み取り口にマイナンバーカードを置く
  • ②顔認証または暗証番号で本人確認を行う
    顔認証で本人確認ができず、暗証番号を忘れたりロックされている場合は、住民票のある市区町村窓口等に行って利用者証明用電子証明書パスワード(4桁の暗証番号)の再設定が必要です。
  • ③過去に受けた診療内容や薬の情報を医師・薬剤師が見られるようにするか、選択。
    「同意する」を選ぶと、いつ・どのような薬を処方されたのか、医師や薬剤師がすぐに把握できます。
  • ④40歳以上の方は健診情報を医師・薬剤師が見られるようにするか選択。
    「同意する」を選ぶと、特定健診の結果を医師・薬剤師が把握できます。
  • ⑤限度額適用認定証の負担区分を確認する場合は、カードを取らずに「高額療養費制度を利用」を選択。
    限度額情報の提供について、「提供する」を選択すると、ご自身の負担区分を確認でき、当組合などに限度額適用認定証の手続きをする手間が省けます。(住民税非課税世帯は従来どおり申請手続きが必要)
    高額な医療費のかかる治療を受ける場合にも、自己負担限度額内の支払いで済ますことができます。
マイナ保険証の利用を開始したら、従来の健康保険証は破棄していいですか?開く
マイナ保険証利用開始後も、従来の健康保険証は破棄せず、そのままお持ちください。資格喪失や扶養削除した場合には健康保険証の返却が必要になりますので、大切に保管してください。
マイナ保険証の利用を開始したら、健康保険証の記号と番号はどこで確認すればいいですか?開く
マイナポータルにログインし、「ホーム」 ≫ 「証明書」 ≫ 「健康保険証」から確認できます。
(マイナ保険証の記号と番号は、従来の健康保険証と同じです)
マイナ保険証の利用開始後に、氏名変更や被扶養者(家族)の異動、健康保険証の紛失があったらどうすればいいですか?開く
マイナ保険証利用開始後も従前通り、当健保へ届け出が必要です。
オンライン資格確認とは何ですか?開く
医療機関等の窓口でマイナンバーカードのICチップまたは健康保険証の記号番号等を用いて、現在加入している健康保険の資格情報をオンラインで確認する仕組みです。
医療機関をマイナ保険証で受診したら「資格無効」や「資格情報なし」と言われたのですが、どうしたらいいですか?開く
転職等により医療保険の資格変更があった場合には、新しい情報がオンライン資格確認システムに登録されるまでに時間がかかることがあり、その間に医療機関などでオンライン資格確認を利用すると、「資格無効」や「資格情報なし」と表示される可能性があります。
医療機関や薬局などで即座に資格確認が必要な場合には、医療機関や薬局の担当者から当健保へ電話で問い合わせしてもらってください。
マイナンバーカードの暗証番号を忘れてしまった(もしくはロックされてしまった)のですが、健康保険証としては利用できますか?開く
顔認証付きカードリーダーの顔認証等で本人確認が可能であれば、健康保険証としてご利用いただけます。
ただし、そのほかのマイナンバーカードの機能が使用できない場合がありますので、住民票のある市区町村窓口等で利用者証明用電子証明書パスワード(4桁の暗証番号)の再設定を行ってください。
マイナンバーカードを健康保険証として利用したときに、他の病院の受診歴も医師や薬剤師に知られますか?開く
過去に受けた診察内容や薬の情報を医師・薬剤師が見られるようにするかどうかは、マイナ保険証をカードリーダーで受付する際に選択できます。
万一、マイナンバーカードをなくしてしまったらどうすればよいですか?開く
紛失や盗難などの場合は、フリーダイヤルにて24時間365日体制で、カードの一時利用停止手続きが可能です。
マイナンバー総合フリーダイヤル:0120-95-0178
また、マイナンバーを変更された場合は、お勤めの会社様を通じて当健保へマイナンバーの提供をお願いします。
  • ※退職後に加入している任意継続被保険者とその被扶養者(家族)の方は、当健保へ直接提供いただきます。提供方法については、当健保へご相談ください。
マイナンバーを提出していない場合、何か困ることはありますか?開く
健康保険の資格確認を行う際、確認作業に時間がかかる場合があります。
医療機関・薬局では、健康保険の資格確認【オンライン資格確認】を行い、保険診療で受診資格があるか確認を行っております。その際、マイナンバーを当健保へ提出されていないと、確認作業に時間がかかる場合があります。
また、資格情報以外の健康保険にかかわる情報(医療費情報など)も連携されませんので、ご自身が各種手続き(確定申告の医療費控除など)を行う際に、必要な情報を取得できない場合があります。
マイナポータルにて、マイナンバーカードが健康保険証として登録されているか確認したところ、日東電工健保の資格情報が表示されませんでした。どうすればよいですか?開く
転職等により医療保険の資格変更があった場合には、新しい情報がオンライン資格確認システムに登録されるまで時間がかかることがありますので、登録完了までしばらくお待ちください。
また、日東電工健保の資格情報が長期間にわたり表示されない場合は、マイナンバーを当健保へご提出していただいていない可能性があります。
在職者とその被扶養者(家族)につきましては、お勤めの事業所へマイナンバーをご提出ください。
退職後に加入している任意継続被保険者とその被扶養者(家族)は、当健保へマイナンバーをご提出ください。
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