健康保険のしくみ

医療費通知

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当健康保険組合では、みなさんが支払った医療費や健保組合が負担した給付金などがわかる「医療費通知」をiBssでお知らせしています。
実際にかかった医療費の確認や、確定申告(医療費控除)の添付書類としてご活用ください。

ここがポイント

「医療費通知」や領収書・明細書で、実際にかかった医療費をご確認ください

病気やけがの治療を受けたときにかかる医療費は、診療報酬という国が定めた基準に基づいて、全国どの病院でも一律に決まります。ところが、みなさんが病院の窓口で支払う金額は、健康保険を使うと自己負担分のみで済むため、実際にかかる医療費がいくらだったのか、意識しにくいしくみとなっています。

そこで、健康保険組合では、みなさんが支払った医療費や健康保険組合が負担した給付金等がわかる「医療費通知」をWebでみなさんにお知らせしています。

医療機関の窓口では、初診料・検査料・処置料等、項目ごとに医療費が記入された領収書や、より詳しい医療情報が記載された明細書を発行してくれます。「医療費通知」と照らし合わせてチェックするように心がけましょう。

Web医療費通知の閲覧について

ログイン対象者

日東電工健康保険組合に加入する被保険者

閲覧方法

「iBss(アイビス)」(Web医療費通知サイト)にログインしてください。

  • ※ログインは2025年2月下旬から

iBss 医療費通知・ジェネリック差額通知

掲載について

2023年12月受診分から2024年11月受診分まで掲載されます。

留意点

紙面による「医療費通知」の発送はありません。

【確定申告(医療費控除)に使用される場合】

12月受診分、および掲載されていない内容については、お手持ちの領収証に基づき「医療費控除の明細書」を作成して申告書に添付いただく必要があります。
確定申告手続きに関する詳細は、国税庁ホームページまたは最寄りの税務署にご確認ください。

【医療費控除とは】

1年間(1月1日~12月31日)に支払った医療費(生計を共にする家族分含む)が基準額を超えるとき、税務署に確定申告することにより、その超過支払い分の医療費が課税対象の所得から控除され、税金の一部が還付される制度です。

  • ※基準額:10万円または、総所得金額の5%(総所得金額が200万円未満の場合)

平成29年度の確定申告から医療費控除を受ける場合の手続きが改正され、「医療費控除の明細書」の作成と提出が必要となりましたが、「年間医療費通知」を添付する場合は、「医療費控除の明細書」の記入を省略できることとなりました。

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