介護保険制度
介護保険の保険料
皆さまからいただくよくあるご質問をQ&A形式でまとめました。
よくある質問介護保険料の徴収方法や金額は、第1号被保険者と第2号被保険者で異なります。
第1号被保険者(65歳以上の人)
第1号被保険者の保険料は、市区町村が徴収します。年金月額15,000円以上の人は年金から直接徴収(天引き)され、15,000円未満の人は市区町村が個別に徴収します。保険料の額は各市区町村が条例で設定する基準額に、所得に応じた段階別の保険料率を乗じた額で、全額自己負担となります。
第1号被保険者の保険料
第1号被保険者の保険料は、各市区町村が定める基準額に、所得段階に応じた割合を乗じて決定されます。基準額は各市区町村で策定する介護保険事業計画に基づき定められます。介護保険事業計画は3年ごとに見直されます。具体的な区分数や保険料額などは、市区町村の条例により設定されます。
第2号被保険者(40歳以上65歳未満の人)
第2号被保険者の保険料は、健康保険組合が徴収します。健康保険の一般保険料(基本保険料+特定保険料)と同様に、標準報酬月額および標準賞与額に介護保険料率を乗じた額が、給料および賞与から差し引かれます。40歳以上65歳未満の健康保険の被扶養者については、直接保険料を納めることはありません。
ただし、40歳以上65歳未満の被扶養者を有する40歳未満もしくは65歳以上の被保険者(特定被保険者)の介護保険料負担については、徴収を行っています。
特定被保険者とは
国内に40歳以上65歳未満の被扶養者(介護保険の第2号被保険者)のいる方で、
- (1)40歳未満の被保険者
- (2)65歳以上の被保険者
- (3)海外に居住している被保険者
を「特定被保険者」といい、当組合では徴収を行っています。