よくある質問
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家族が加入・脱退するとき開く
- 国民健康保険に入っている父母を私の被扶養者に移し、健康保険組合の給付を受けたいのですが?
- 単に両親の国民健康保険料(税)を払わずにすむからという理由で、家族を移すことはできません。被扶養者にするためには、被保険者によって実際に扶養されていることが必要です。
- 申請に必要な扶養していることを証明できる書類とはどんなものですか?
- たとえば、学生については在学証明書などで証明できます。それ以外の人なら市区町村長発行の所得証明書がこれにあたります。
詳しくは、健康保険に加入する人をご確認ください。 - 別居している義父母を被扶養者にすることができますか?
- 配偶者の父母を被扶養者とするには、主としてあなたが生計を維持していることと、同居していることが条件になります。したがって、別居している場合には被扶養者にすることができません。この場合は国民健康保険に加入することになります。
- 被扶養者である家族が医者にかかっているとき、被保険者が事故で死亡してしまいました。家族はそのまま健康保険にかかれるのでしょうか?
- 健康保険の給付は、たとえ家族療養費でも、被保険者に支給することになっています。ですから、被保険者が死亡しますと給付を受けられる人がいなくなりますので、家族への給付は打ち切られることになります。
入院したときの食事開く
在宅医療を受けるとき開く
保険外の療養を受けるとき開く
- 入院で差額がとられる「ふつうの部屋より条件のよい部屋」とはどんな部屋ですか?
- 条件のよい部屋とは、いろいろ考えられますが、差額がとられるのは、個室または2人部屋だけでなく、3人部屋や4人部屋でも、次のような条件を満たせばよいことになっています。
(1)1病室の病床数が4床以下
(2)病室の面積が1人当たり6.4m² 以上
(3)病床ごとにプライバシーの確保をはかるための設備を備えていること
(4)患者個人用の収納設備や、机、イス、照明の設置 などです。
大部屋をベニヤ板で間仕切りをして個室部屋としたり、また新築だから、日当たりがよいからといった理由では認められません。
なお、差額徴収は患者が特別療養環境室(差額ベッド)を希望することが前提となっています。 - 保険だけで歯の治療はやってもらえないのでしょうか?
- 必要な治療はすべて保険でやってもらえます。保険だけでは歯の治療ができないということはありません。
歯科治療に使う金属には、パラジウム合金など比較的安いものから金や白金など非常に高いものまでいろいろありますが、治療上どうしても必要な材料については保険で使えるようになっており、安い費用で適切な治療が受けられるようになっています。
自費診療を希望しないで、すべて保険でできる治療をしてもらいたいときは、「保険でやってください」とはっきりいってください。
入院や転院で移送が必要なとき開く
医療費が高額になるとき開く
立て替え払いをしたとき開く
- 柔道整復師にかかるにはどのようにしたらよいでしょうか?
- 外傷性が明らかな骨折、脱臼、打撲、捻挫、肉ばなれのとき、健康保険でかかれます(内科的原因による疾患は含まれません。また、いずれの負傷も慢性的な状態に至っていないものに限られます)。この場合、建前は本人が代金を支払い、あとで払い戻しを受けることになっていますが、受領委任の協定ができているところでは、保険医にかかるのと同じようにマイナ保険証等を持参してかかれます。骨折、脱臼については、応急手当の場合を除き保険医の同意が必要です。
- 急病のため、保険指定になっていない近くの医者にかかりました。払い戻しは受けられますか?
- この場合の医療費の払い戻しは、どうしてもやむを得ない事情で保険指定医以外の医者にかかったときだけに限られています。あなたの場合、近所に保険指定医がいなかったのでやむを得ずその医者にかかったというのであれば、払い戻しを受けられます。
海外で受診したとき開く
第三者行為にあったとき(交通事故等)開く
- 「第三者行為による傷病届」はいつ出せばよいでしょうか?
- 自動車事故にあってけがをし、健康保険によって治療を受けるときは、できるだけすみやかに提出してください。
- 自動車事故のときは健康保険ではかかれないといわれましたが、ほんとうですか?
- 自動車事故によるけがでも健康保険は使えます。ただし、その場合、健康保険組合は加害者が支払うべき医療費を一時的に立て替えるだけで、後から加害者にその負担分の医療費を請求することになります。
ところが、健康保険を使った後に加害者と示談を結ばれると、健康保険組合は、加害者に請求すべき費用を請求できなくなることがあります。この場合、賠償金額の限度内で健康保険の給付を行わなくてよいことになっていますので、示談の前には、必ず健康保険組合までご相談ください。
また、通勤途上や業務中の災害および事故によるけがの治療は労災保険の適用となりますので、健康保険は使用できません。
出産するとき開く
病気やけがで仕事を休むとき開く
- けがは治ったものの障害が残り、労務不能となりました。傷病手当金は受けられますか?
- 労務不能ではあっても、療養のためではないので、健康保険の傷病手当金は支給されません。
なお、症状が固定し、その障害の程度が国民年金法および厚生年金保険法により定められている障害等級表に該当する場合には、国民年金の障害基礎年金および厚生年金の障害厚生年金あるいは障害手当金(一時金)が支給されます。 - 病気で仕事を休んでいましたが、軽い仕事ならやってもさしつかえないと医師にいわれました。傷病手当金は打ち切られるのでしょうか?
- 傷病手当金を受けるための「仕事につけない」状態は、いままでやっていた仕事ができないことをいいます。つまり、軽い仕事ならやってもさしつかえない状態でも、仕事につけない状態といえます。
しかし、勤務先から軽い仕事が与えられるなどで給料が支払われると、収入があるわけですから、傷病手当金は打ち切られます。
死亡したとき開く
- 埋葬料の支給を受けられる「被保険者(本人)によって扶養されていた遺族」とはどの範囲の人ですか?
- 被扶養者の範囲に限られません。本人の死亡の当時、その収入によって生計の一部でも頼っていた人であれば、同一世帯に属していなくても、さらには親族関係がなくてもよいとされています。
- 埋葬費の場合「埋葬に要した費用」とはどの範囲のものをいうのですか?
- 葬儀代はもちろんですが、そのほかに霊柩車代、霊前への供物代、僧侶への謝礼なども含まれます。
- 自殺の場合でも埋葬料はもらえますか?
- もらえます。健康保険の死亡の給付では、業務上および通勤途上以外のものであれば、その死因は問われません。
- 死産のとき、家族埋葬料はもらえますか?
- もらえません。死産の場合には被扶養者とはなりえないからです。ただし、出産のあと2~3時間で死亡した場合には、たとえその赤ちゃんに名前がついていなくても家族埋葬料は支給されます。
保険料開く
- 給料等から差し引かれる保険料は、いつの分ですか?
- 保険料は、一般保険料も介護保険料も月単位で計算されますが、事業主が被保険者負担分の保険料を給料等から差し引くことができるのは、前月分の保険料に限られています。このように、前月分だけを差し引くことができると限定されているのは、被保険者の生計を保護するためのものです。
つまり、資格取得した月は、月の途中からであっても1ヵ月分の保険料が翌月の給料から差し引かれ、その代わり、退職などで資格喪失した月の保険料は徴収されません。ただし、月の末日に退職または死亡した場合には、翌月の1日が資格喪失日となりますので、その月分の保険料も徴収されます。
また、賞与についての保険料は、賞与が支給された月に差し引かれます。
介護保険開く
その他開く
- 来月退職しますが、任意継続被保険者になるか、国民健康保険に入るか迷っています。どちらを選べばよいのですか?
- 任意継続被保険者の保険料については、事業主負担がなくなりますので、一般的には高くなります。但し、保険料算出の基準となる標準報酬月額は、退職時の標準報酬月額か、健保組合の全被保険者の平均標準報酬月額のどちらか低い方の額に保険料率をかけて算出します。
一方、国民健康保険の保険料(税)については、各市町村により算定方法が異なりますが、概ね前年の収入を基準に算定されるため、前年の収入が少ない場合は、任意継続した場合より保険料(税)が少なくなることがあります。
国民健康保険料(税)については、在住の市町村国民健康保険窓口にお問い合わせください。 - 再就職、死亡により被保険者資格を喪失した場合、すでに納付した保険料は還付されますか
- 喪失したその月の保険料は徴収致しませんので、既に納付されている場合は、保険料を還付いたします。
- 任意継続被保険者の資格を取得(3月)して1年がたち、翌年度の保険料納付についてのお知らせが届きましたが、このまま任意継続を続けるのと、国民健康保険に切替えるのではどちらがよいのでしょうか?
- 任意継続被保険者の保険料は、退職時の標準報酬月額を基に算出されるため、原則任意継続期間中は保険料に変更はありませんが、国民健康保険は概ね前年の収入を基準に算定されるため、退職後、収入が減少しているのであれば国民健康保険のほうが安くなる場合があります。ただし、健康保険組合には独自の保健事業がありますので、総合的に判断してどちらを選択するか決定してください。なお、国民健康保険の詳細につきましては在住の市町村国民健康保険窓口にお問い合わせください。
- 事業所を退職した時に受け取った給与から健康保険料が引かれています。2重払いではないですか?
- 退職時の給与から引かれた健康保険料(事業主負担有)は前月分(任意継続資格取得日の前の月)の保険料となり、任意継続保険料は加入月よりの保険料納付となります。ですから事業所で引かれた健康保険料と任意継続の保険料が2重払いになることはございません。
- ※ただし、資格を取得した日と、資格を喪失した日が同月の場合は、取得した月の保険料として1カ月分の保険料が必要となります。
- 保険料を前納した期間の途中で、就職して健康保険の資格を取得した場合、重複した保険料はどうなりますか?
- 保険料を前納した期間の途中で就職の理由により任意継続の資格を喪失した場合は、当該事実が確認出来次第、当組合より還付請求書を送付します。還付請求書をご提出していただくことによって、就職先の取得月以降の保険料は返還します。
- 任意継続期間中に65歳になりましたが、納付している保険料から介護保険料が引かれています。市にも支払うので2重払いではないですか?
- 被保険者が65歳になると第1号被保険者となり介護保険料は、一人ひとり個別に市町村へのお支払いに変わります。
任意継続保険料から介護保険料が引かれるのは、当組合に40歳から64歳までの被扶養者(第2号被保険者)がおられる場合で、引き続きこの第2号被保険者分の介護保険料が引かれますので2重払いではありません。 - 任意継続被保険者は、在職中の給付及び人間ドック等の補助は受けられるのでしょうか。
- 在職中と給付受給条件は、変わりありません。健康保険組合独自の付加給付も同様です。
ただし、健康保険法の一部改正により平成19年4月1日より任意継続被保険者の期間中に新たに発生する傷病手当金・出産手当金は廃止されました。
人間ドックについても在職中と受診条件は、変わりありません。
また、人間ドックの対象でない年は、特定健診が受診いただけます。健診費用や申込み手順などは、お送りする「健康診断のご案内」を参照ください。- ※ホームページに載っている婦人科検診は、任意継続者を対象外としています。それは、人間ドックあるいは「健康診断のご案内」のなかで受診可能なためで、個別に受診する対象からははずしています。