受診編

海外で受診したとき

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海外出張や旅行中に急な病気やけがにより、やむを得ず現地の医療機関で診療等を受けた場合、申請により一部医療費の払い戻しを受けられる制度です。ただし業務上の病気やけがは除きます。

給付の範囲

海外療養費の支給対象となるのは、日本国内で保険診療として認められている医療行為に限られます。
そのため、美容整形やインプラントなど、日本国内で保険適用となっていない医療行為や薬が使用された場合は、給付の対象になりません。
療養(治療)や出産を目的として海外へ渡航し診療を受けた場合は、支給対象となりません。
日本で実施できない診療(治療)を行った場合でも、保険給付の対象となりません。

支給金額

日本国内の医療機関等で同じ傷病を治療した場合にかかる治療費を基準に計算した額(実際に海外で支払った額の方が低いときはその額)から、自己負担相当額(患者負担分)を差し引いた額を支給します。
日本と海外での医療体制や治療方法等が異なるため、海外で支払った総額から自己負担相当額を差し引いた額よりも、支給金額が大幅に少なくなることがあります(海外で支払った額の7割が戻る訳ではありません)。
外貨で支払われた医療費については、支給決定日の外国為替換算率(売レート)を用いて円に換算して支給金額を算出します。

海外療養費

必要書類
療養費支給申請書
申請書記入例
歯科の場合:領収証明書(歯科)
申請書
診療内容明細書、領収証明書、領収書(原本)および日本語訳
※翻訳文には、翻訳者が署名し、住所および電話番号を明記
パスポートの写し(氏名・顔写真と当該期間の出入国スタンプのページ)
文字サイズ

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