ライフシーン編

任意継続被保険者になるとき

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  • 解説
  • 手続き

退職すると翌日から健康保険の被保険者の資格を自動的に失いますが、退職の日まで継続して2ヵ月以上被保険者であった人は、退職したあと引きつづき任意継続被保険者として健康保険に加入することができます。
任意継続被保険者には最長2年間なることができますが、75歳になった場合は後期高齢者医療制度に加入するため、その時点で任意継続被保険者の資格は喪失します。

任意継続被保険者の保険料

任意継続被保険者の標準報酬は①退職したときの標準報酬か、②前年度9月30日現在の当組合の全被保険者の標準報酬の平均額のいずれか低い額となります。それに当組合の保険料率をかけた額が保険料です。なお、保険料は全額自己負担となります。
また、40歳以上65歳未満の人は介護保険料も全額負担となりますが、65歳以上の方は介護保険料を市区町村へ納付することになります。65歳になると市区町村からご自宅へ案内が届きますので、それに従って介護保険料を納めてください。
なお、被保険者が65歳以上で市区町村へ納付する場合でも、被扶養者が40歳以上65歳未満であれば、当組合にも介護保険料を納めていただくことになります。

  • ※健康保険組合が規約で定めた場合は、②より①が高い場合であっても、①の標準報酬月額を算定の基礎とすることができます。

保険料の納付期限

当月分の保険料は、その月の10日までに納付してください。納付しないと任意継続被保険者の資格がなくなります。
また前納制度もあり、半年単位、1年単位で納める場合は割引となります。

資格がなくなるとき

  • ①任意継続被保険者の資格期間が満了したとき
  • ②再就職をして他の医療保険の被保険者となったとき
  • ③任意継続被保険者が死亡したとき
  • ④保険料を期限までに納めなかったとき
  • ⑤75歳になったとき
  • ⑥資格喪失を申し出たとき

退職すると翌日から健康保険の被保険者の資格を自動的に失いますが、退職の日まで継続して2ヵ月以上被保険者であった人は、退職したあと引きつづき任意継続被保険者として健康保険に加入することができます。

引き続き健康保険に加入したいとき

必要書類
健康保険任意継続被保険者資格取得申請書兼確認通知書
申請書記入例
健康保険被扶養者(異動)届
被扶養者を申請するときの添付書類
備考 ※資格を失った日から20日以内に提出してください。
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